使用許諾契約

ソフトウェア使用許諾契約

本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」という。)は、当サイトからダウンロードされるソフトウェアやマニュアルなどの情報(以下「本件ソフトウェア」といいます。)に関し、学校法人青山学院(以下「甲」という。)と、本件ソフトウェアの全部又は一部をハードディスク等の記憶装置へ保存し、又は本件ソフトウェアに含まれるプログラムをコンピュータ上で実行する利用者(以下「乙」という。)との間で締結される契約である。

第1条 (本契約の成立、効力及び終了)

(ア) 乙は、本件ソフトウェアの全部又は一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、又は本件ソフトウェアを使用したときは、本契約の締結に同意したものとみなされる。この乙の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じる。

(イ) 乙は、自己が保存した本件ソフトウェアの全てを削除することにより、本契約を終了させることができる。

(ウ) 甲は、独自の判断に基づき、本契約を終了することがでる。

(エ) 乙は、理由のいかんを問わず、本契約の終了について甲に対し補償金その他いかなる名目での支払いも請求することはできない。

第2条 (使用条件)

(ア) 甲は、乙に対し、本件ソフトウェアを本契約に基づく条件及び甲が定める各本件ソフトウェアの使用目的の範囲内で、非独占的に無償で使用することができる譲渡不能な権利を許諾する。

(イ) 乙は、本件ソフトウェアを、教育目的に限り使用することができる。

(ウ) 乙は、本件ソフトウェアを、営利目的で使用することができない。

第3条 (禁止事項)

(ア) 乙は、本契約において明示的に認められた場合を除き本件ソフトウェアを複製することはできない。

(イ) 乙は、本件ソフトウェアを第三者に配布、レンタル、リース、貸与及び譲渡(以下、「配布等」という。)することはできない。

(ウ) 乙は、本件ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、修正を加えること、翻訳、翻案を行うこと、及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことはできない。

(エ) 乙は、本件ソフトウェアの一つであるTomarigiについて、教育利用のため一斉配布などを目的に複製をする際には、甲との協議の上、当該複製を行うことができる。

(オ) 乙は、本件ソフトウェアの一つであるsaezuri について、saezuri のみを第三者に配布等することができない。ただし、saezuri 及びsaezuriを利用する他のソフトウェアを同梱する場合に限り、これらを第三者に配布することができる。

第4条 (免責)

(ア) 甲は、乙、その他の第三者が本件ソフトウェアに関連して直接間接に蒙ったいかなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負わず、かつ、乙はこれに対して甲を免責するものとします。

(イ) 甲は乙に対し、本件ソフトウェアの動作保証、使用目的への適合性の保証、商業性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保義務も含め、いかなる責任も一切負わない。甲がこれらの可能性について事前に知らされていた場合も同様とする。

(ウ) 甲は独自の判断に基づき、本件ソフトウェアの仕様又は内容の変更、修正、配布方法等の変更及び対価の設定をすることができる。

(エ) 甲から乙に提供される本件ソフトウェアに係る情報についても、直接間接を問わず、本条各項の規定が適用される。

第5条 (一般条項)

本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属の合意管轄裁判所とする。